任意整理を依頼するなら

文責:所長 弁護士
安藤伸介

最終更新日:2025年09月05日

1 任意整理を依頼できるのは弁護士と認定司法書士のみ

 任意整理を任せることができるのは、弁護士と認定司法書士のみです。

 これら以外の者で債務整理を扱うことを掲げている事業者等があっても、任意整理を依頼することはできませんのでご注意ください。

 また、認定司法書士は任意整理の依頼を受けることができますが、対応できる範囲にはいろいろな制限があります。

 対して、弁護士にはこのような制限がありません。

 以下で詳しく説明いたしますが、このような事情があることから、任意整理は弁護士に依頼していただくことをおすすめいたします。

 

2 弁護士と認定司法書士の違い

⑴ 取り扱える債務額の違い

 弁護士は、債務額がいくらであっても、任意整理を扱うことができます。

 一方、認定司法書士は、個別の債務額が140万円を超えている場合、貸金業者等との交渉等をすることができません。

 つまり、借入額が140万円を超える貸金業者がある場合、その業者の任意整理については認定司法書士に依頼できないため、自身で交渉を行うか、その業者だけ任意整理をあきらめて返済を続けるか、その業者の任意整理だけ弁護士に依頼するかという対応をとる必要があります。

⑵ 対応できる訴訟範囲の違い

 返済が困難になり滞納が続いていると、貸金業者等から訴訟が提起されることも珍しくはありません。

 このような場合、実務的には、訴訟への対応をしつつ、訴訟外で任意整理を進めて和解をして訴訟を取り下げてもらうか、訴訟手続きにおいて和解をすることが多いです。

 弁護士の場合には、どの裁判所で訴訟への対応を行う場合であっても、対応することができます。

 これに対し、認定司法書士の場合には簡易裁判所で係属している場合のみ訴訟対応が可能ですので、何らかの事情によって地方裁判所に訴訟が提起された場合や、簡易裁判所から地方裁判所に控訴する場合には、弁護士に依頼しなおす必要があります。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒305-0032

竹園1-6-1
つくばビルディング5F

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

つくばで任意整理をお考えの方へ

任意整理は、それぞれの債権者と個別に交渉し、将来の利息を減額したり、返済期間を長期に設定したりすることで、月々の返済負担を軽減することができる手続きです。
この方法では、整理する債務を選ぶことができるため、例えば車を手放したくないという場合、マイカーローンを除いた借金のみを整理することも可能です。
任意整理のもう一つの大きなメリットは、裁判所を通さずに手続きを進められることです。
他の借金の整理方法と比較すると、手続きが比較的スムーズに進み、精神的な負担も軽減されるのが一般的です。
しかし、任意整理では借金の元金が減ることはほとんどなく、整理後も返済義務が残る点には注意が必要になるため、ご自身の状況に合った方法を選択することが重要です。
当法人にご相談いただきますと、任意整理をはじめ借金問題を集中的に扱う弁護士が、お客様の状況に合わせて対応させていただきます。
任意整理に関するメリットやデメリットについても丁寧にご説明させていただきますので、ご不明点などがありましたらお気軽にご相談ください。
任意整理に関するご相談は、原則相談料無料で承っております。
まずはフリーダイヤルまたはメールフォームからお問い合わせいただければと思います。

PageTop